みーみる行政書士事務所の今日のお知らせ

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調剤薬局の掲示物の一部はウェブサイトへの掲載が必要です

既にご存知の通り。

調剤薬局掲示されているものの中で、一部のものはウェブサイトへの掲載が必要になっています。

そもそも掲示物が大変多いのですが、それを把握するだけでも結構大変なことです。

特に加算を算定する場合に必要な掲示物は、薬局によって違ってくるので、ある薬局には掲示してあったものが、別な薬局では掲示されていないということもあります。

2024年の調剤報酬改定では、ウェブサイトへの掲載が必須な加算も出来ましたので、それらの加算を狙っている場合は、今のうちに準備をしておいた方がいいでしょう。

もし、ウェブサイトが無い場合は、無料の1枚モノでもいいので用意したほうがいいです。

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もし、ウェブサイトが無くて、どうしようかなと思っている方は、薬局開設センター千葉へご相談ください